安保法制が憲法違反であるという明確な判断を求めます。
そして、戦後70年間、平和を愛し、平和のうちに生きることを強く願い、自分の人格の一部として生きてきた私たち国民・市民1人1人が、安保法制によって受けた痛み、悲しみ、苦しみ、怒りの声、平和のうちに生きることを危うくされたことを、具体的な事実で示し、裁判所に届けます。
さらに、それを国に賠償してもらうことを求めます(国家賠償請求事件)
もちろん私たちはお金を支払って欲しいのではありません。あくまでも、憲法違反の安保法制の廃止を目的にしています。裁判所に安保法制が憲法違反であるという明確な判断をしてもらうことは、そのための大きな力になります。
しかし日本では、裁判所に対し、ある法律が憲法違反であることを抽象的に判断してもらうこと(抽象的違憲審査)は認められず、国民・市民に具体的な権利侵害や紛争があり、その判断のために必要な場合にしか憲法違反の判断を求めることはできないとされています(付随的違憲審査)。
そこで裁判所に、憲法違反の安保法制にしっかり向き合い、審理してもらうために、私たち国民・市民の権利が侵害されたとして国に対する国家賠償を求めるというかたちで、裁判を行います。